【3月16日】一問一答
今回は、区分所有法から出題させていただきました。
前回の民法テキストからそのままの出題でしたので、間違えてしまった方は、今一度確認しておきましょう!
①保存行為は、各区分所有者は単独で行うことが可能である。
【解答:⭕️】
保存行為は、各区分所有者は単独で行うことができます。
②建て替え決議は、区分所有者および議決権の各3/4以上の同意が必要である。
【解答:❌】
建て替え決議は、区分所有者および議決権の各4/5以上の同意が必要となります。
建て替えですので、特別決議より多くの同意が必要ですね。
③改築など、その形状または効用の著しい変更を伴う変更行為は、規約により、区分所有者の議決権を過半数まで減ずることができる。
【解答:❌】
その形状または効用の著しい変更を伴う変更行為は、規約により、区分所有者の定数は過半数まで減ずることができます。議決権ではありません。