【3月16日】一問一答

 

今回は、区分所有法から出題させていただきました。

前回の民法テキストからそのままの出題でしたので、間違えてしまった方は、今一度確認しておきましょう!

 

 

 

 

①保存行為は、各区分所有者は単独で行うことが可能である。

 

 

【解答:⭕️】

保存行為は、各区分所有者は単独で行うことができます。

 

 

 

 

②建て替え決議は、区分所有者および議決権の各3/4以上の同意が必要である。

 

 

【解答:❌】

建て替え決議は、区分所有者および議決権の各4/5以上の同意が必要となります。

建て替えですので、特別決議より多くの同意が必要ですね。

 

 

 

 

③改築など、その形状または効用の著しい変更を伴う変更行為は、規約により、区分所有者の議決権を過半数まで減ずることができる。

 

 

【解答:❌】

その形状または効用の著しい変更を伴う変更行為は、規約により、区分所有者の定数は過半数まで減ずることができます。議決権ではありません。