【3月5日】一問一答
売主の担保責任では、以下をしっかり覚えましょう!
悪意の方が少なく、善意は全て「損害賠償」と「解除」ができると覚えておくといいですね!
【善意】
「損害賠償」「解除」(一部他人物売買の場合は「代金減額」もできます)
【悪意】
全部他人物の場合は「解除」
一部他人物の場合は「代金減額」
抵当権がついていた場合は「損害賠償」「解除」
①売買の目的物のうち一部が他人の物であり、売主がその部分の所有権を買主に移転できなかった場合、善意の買主は、その事実を知った時から1年以内に代金の減額請求、損害賠償請求、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかった場合は契約の解除をすることができる。悪意の買主は、契約の時から1年以内に代金の減額請求をすることができる。
【解答:⭕️】
売買の目的物のうち一部が他人の物であり、売主がその部分の所有権を買主に移転できなかった場合、
善意の買主の場合は、その事実を知った時から1年以内に代金の減額請求、損害賠償請求、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかった場合は契約の解除をすることができます。
悪意の買主の場合は、契約の時から1年以内に代金の減額請求をすることができます。
②買った土地に地上権等が設定されていた場合、善意の買主は、その事実を知った時から1年以内に損害賠償請求、契約の目的を達成することができないときは、契約の解除をすることができる。
【解答:⭕️】
買った土地に地上権等が設定されていた場合、善意の買主は、その事実を知った時から1年以内に損害賠償請求、契約の目的を達成することができないときは、契約の解除をすることができます。
③宅地建物取引業者であるAが、自ら所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した。この場合において、甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。
【解答:⭕️】
抵当権が実行されて買主が所有権を失ったときは、買主は抵当権が設定されていたことを知っていたとき(悪意のとき)でも、契約の解除や損害賠償請求ができます。