【3月11日】一問一答

 

改正民法から出題させていただきました。

『①』『②』は重要論点です。必ず確認しておきましょう!

 

 

 

 

①AはBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた。Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の無効を主張して、甲土地の返還を請求することができる。

 


【解答:❌】

今年の改正点、問題文が無効になっている時点で誤りとなります。無効ではなく、取消しです。

 

 

 

 

②Aは土地の売却に関する代理権をBに付与した。Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任及び監督に関してのみ、Aに対して責任を負う。

 


【解答:❌】

改正民法において、任意代理人は、復代理人の選任及び監督に関してのみ、本人に対して責任を負うわけではないため、誤りとなります。

 

 

 

 

③不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合には、原則として、無権代理行為とみなされる。

 


【解答:⭕️】

改正民法により、自己契約及び双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされる旨を明文化しました。