その他法令上記の制限から、穴埋め問題を出題させていただきました。
許可権者は都道府県知事が多いことから、それ以外を覚えるのが、効率がいいかもしれませんね!
①文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は原則として【A】の許可を受けなければならない。
【A:文化庁長官】
②特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、【B】の許可を受けなければならない。
【B:都道府県知事】
③ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として【C】の許可を受けなければならない。
【C:都道府県知事】