【2月15日】一問一答
今回の問題では、『①』『②』は頻出論点ですので、必ず押さえておきましょう!
①共有物の変更・処分行為は、共有者全員の同意がなければ行うことができない。
【解答:⭕️】
共有物の変更・処分行為は、共有者全員の同意がなければ行うことができません。
②A、BおよびCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している。この場合において、甲土地全体がEによって不法に占拠されているとき、Aは単独でEに対して、Eの不法占拠によってA、BおよびCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
【解答:❌】
Aは自己の持分割合(3分の1)を超えて損害賠償請求をすることはできません。
③共有者の一部が共有物の管理費等を3カ月以上滞納した場合、他の共有者は、相当の償金を支払ってその持分を取得することができる。
【解答:❌】
共有者の一部が共有物の管理費等を1年以上滞納した場合、他の共有者は、相当の償金を支払ってその持分を取得することができます。