【3月20日】一問一答

 

今回は、クーリング・オフから出題させていただきました。

クーリング・オフができる場所、要件を覚えましょう!

 

 

 

 

宅建業者でない買主Aが宅建業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合、Aは、Bの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

 

 

【解答:❌】

買主の勤務先で売買契約が締結された場合でも、買主の申出でないときはクーリング・オフをすることができます。

 

 

 

 

宅建業者でない買主Aが宅建業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合、Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

 

 

【解答:❌】

事務所以外の場所」で買受けの申込みをして、事務所等で売買契約が締結された場合、買主はクーリング・オフをすることができます。

 

 

 

 

宅建業者でない買主Aが宅建業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合、Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅建業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

 

 

【解答:⭕️】

売主である宅建業者から媒介依頼を受けた他の宅建業者の事務所で売買契約が締結された場合、それは事務所等で売買契約が締結されたことになり、買主はクーリング・オフをすることはできません。