【3月7日】一問一答

 

 

定期借家権からの出題でしたが、正解できましたでしょうか?

先日の定期借地権、普通の借家権と混同しないよう、見比べておきましょう!

 

 

 

 

①定期借家権の存続期間を1年未満で定めた場合、期間の定めのないものとなる。

 

 

【解答:❌】

普通借家権では、1年未満で定めた場合、期間の定めのないものとなりますが、定期借家権では1年未満の定めも有効となります。

 

 

 

 

②定期借家権の契約締結方法は、公正証書でなければならない。

 

 

【解答:❌】

定期借家権の契約締結方法は、公正証書等の書面となっています。

必ず公正証書でなければならないわけではありません。

 

 

 

 

③定期借家権での借り主からの中途解約には、「床面積が100㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合、借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる」旨が規定されている。

 

 

【解答:❌】

「床面積が100㎡」ではなく、「床面積が200㎡」と規定されています。

その他の文章に誤りはありません。