【3月18日】一問一答
今回は、国土利用計画法から出題させていただきました。
国土利用計画法は範囲が狭く、必ず全て覚えていただきたい分野です。
特に、届出が必要な場合は必ず覚えましょう!
①市街化区域内では、2,000㎡以上の土地取引について、事後届出が必要である。
【解答:⭕️】
市街化区域内では、2,000㎡以上の土地取引について、事後届出が必要となります。
②事後届出は、契約を締結した日から起算して1週間以内にする必要がある。
【解答:❌】
事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内にする必要があります。
③都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事前届出を行わなければならない。
【解答:❌】
都市計画区域外では、10,000㎡以上の土地について、事後届出が必要となります。
甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を一団の土地として取引しており、合計面積は11,000㎡ですので、届出必要面積を超えています。したがって、事後届出をしなければなりません。
ただし、本問では、事前届出となっている点が誤りです。