【2月8日】一問一答

 

売主の担保責任では、請求できる権利が決まっているので覚えましょう!

悪意の方が少なく、善意は全て「損害賠償」と「解除」ができると覚えておくといいですね!

 

【善意】

「損害賠償」「解除」(一部他人物売買の場合は「代金減額」もできます)

 

【悪意】

全部他人物の場合は「解除」

一部他人物の場合は「代金減額」

抵当権がついていた場合は「損害賠償」「解除」

 

 

 

 

①売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、善意無過失の買主は、目的物の引渡しを受けた時から1年以内に損害賠償請求ができる。また、瑕疵のために契約の目的を達成することができないときは、契約を解除することができる。

 


【解答:❌】

売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、善意無過失の買主は、目的物の瑕疵を知った時から1年以内に損害賠償請求ができます。

また、瑕疵のために契約の目的を達成することができないときは、契約を解除することができます。

 

 

 

 

②善意の買主は、目的物の数量が不足していることを知った時から1年以内に、代金の減額請求、損害賠償請求、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかった場合は契約の解除をすることができる。

 


【解答:⭕️】

善意の買主は、目的物の数量が不足していることを知った時から1年以内に、代金の減額請求、損害賠償請求、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかった場合は契約の解除をすることができます。

 

 

 

 

③売買の目的物が他人の物であり、売主がその物の所有権を買主に移転できなかった場合、買主は善意であった場合でも悪意であった場合でも、損害賠償請求とともに、契約の解除をすることができる。

 


【解答:❌】

売買の目的物が他人の物であり、売主がその物の所有権を買主に移転できなかった場合、買主が善意であった場合には、損害賠償請求とともに、契約の解除をすることができます。

一方、買主が悪意であった場合には、契約の解除をすることができますが、損害賠償請求をすることはできません。