【2月21日】一問一答

 

賃貸借からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか?

特に『①』は重要な改正点ですので、しっかり覚えておきましょう!

 

 

 

 

民法上の賃貸借の存続期間は、契約自由の原則により、制限なく、任意の期間を定めることができる。また、更新後の期間も同様である。

 


【解答:❌】

今年の改正点です。民法上の賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。

50年を超える期間を定めた場合には、50年に短縮されます。

 

 

 


②期間の定めのない賃貸借の解約の申入れがあったときは、建物の賃貸借については申入れの日から3カ月経過後に終了する。

 


【解答:⭕️】

期間の定めのない賃貸借の解約の申入れがあったときは、建物の賃貸借について、申入れの日から3カ月経過後に終了します。

補足として、土地の賃貸借については、申入れの日から1年経過後に終了します。

 

 

 


③賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して賃貸借契約の終了後に必要費償還請求ができる。

 


【解答:❌】

賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して直ちに必要費償還請求ができます。

終了後ではありません。