【1月14日】一問一答

本日は宅建業法全般からの出題です。引っ掛け問題もありましたので見直しておきましょう!

 

①建築後1年未満の建物であれば、不動産業者が行う販売広告において、新築の建物と表示して差しつかえない。

 

【解答:❌】

建築後1年未満かつ、居住の用に供されたことがなければ新築と表示広告できます。

 

 

②個人である宅建業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの一般承継人Bがその旨を甲県知事に届け出た後であっても、Bは、Aが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる。

 

【解答:⭕】

問題の通りです。業者が死亡したことで契約が消滅するなどしてしまうと、お客さんは困ってしまいます。従って、取引を完了させる目的の範囲内では、一般承継人(相続人)が宅建業者とみなされると規定されています。

 

 

宅建業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅建業法に違反しない。

 

【解答:⭕】

特に宅建業法に違反するわけではありません。「誘引」と書かれているので悪いことのようなイメージになりがちですが、宅建業法に違反するわけではありませんので注意しましょう。