【2月17日】一問一答

 

今回は宅建業の免許からですが、全問正解できましたか?

宅建業法は特に18/20点が最低ラインとして取りたいですので、念入りに復習しましょう!

 

 

 

 

①甲県に本店、乙県に支店があり、本店では建設業、支店では宅建業を営む場合、乙県知事免許が必要となる。

 

 

 

【解答:❌】

本店は常に宅建業法上の事務所となるため、本店、支店ともに宅建業法における事務所に該当し、2つ以上の都道府県内に事務所を設置することになるので、国土交通大臣免許が必要となります。

 

 

 


②甲県に本店、乙県に支店があり、本店では宅建業、支店では建設業を営む場合、甲県知事免許が必要となる。

 

 

【解答:⭕️】

支店は、建設業を営んでいますが、宅建業は営んでいないため、宅建業法上の事務所に当たりません。

したがって、本店のみが事務所となり、甲県知事免許が必要となります。

 

 

 


宅建業の免許を受けるためには、免許申請書等を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならず、国土交通大臣に申請する場合には、直接、国土交通大臣に免許申請書等を提出する。

 

 

【解答:❌】

国土交通大臣宅建業の免許の申請をする場合、直接申請するのではなく、主たる事務所(本店)の所在地の都道府県知事を経由して申請することになります。