【2月10日】一問一答
監督・罰則では、前提として以下の処分があることを意識しましょう!
宅建業者に対する監督処分
①指示処分
②業務停止処分
③免許取消処分
宅建士に対する監督処分
①指示処分
②事務禁止処分
③登録消除処分
①宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
【解答:❌】
指示処分は免許権者のほか、宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事(乙県知事)も行うことができます。
②国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して2年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
【解答:❌】
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。
③免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき(または1年以上事業を休止したとき)でも、必ずしも免許を取り消されるとは限らない。
【解答:❌】
免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき(または1年以上事業を休止したとき)は、必ず免許を取り消されます。