【1月24日】一問一答

 

1つの都道府県内に事務所を設置する場合は都道府県知事の免許。

2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許。

が必要となります。必ず出題がありますので、覚えておきましょう!

 

 

 

 

宅建業を営むため、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合、事務所の所在地の都道府県知事の免許が必要になる。

 

 

【解答:⭕️】

宅建業を営むため、1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は、その都道府県知事の免許が必要となります。

なお、同じ県でいくつ事務所を設けても、1つの都道府県内のみに事務所があるならば、知事免許となることに注意。

 

 

 

 

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合、それぞれの事務所の所在地の都道府県知事から免許を受けなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要となります。

 

 

 


③甲県に本店、乙県に支店があり、いずれも宅建業を営む場合、国土交通大臣免許が必要となる。

 

 

【解答:⭕️】

本店、支店ともに宅建業法における事務所に該当し、2つ以上の都道府県内に事務所を設置することになるので、国土交通大臣免許が必要となります。