【2月9日】一問一答
農地法3条の許可権者はよく問われます。
例外と一緒に全て必ず覚えましょう!
①雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。
【解答:❌】
現況が「畑」なら、土地登記簿上の地目にかかわらず、農地法上の農地となります。
②農地法3条(農地・採草放牧地の権利移動)の許可権者は都道府県知事である。
【解答:❌】
農地法3条(農地・採草放牧地の権利移動)の許可権者は農業委員会です。
③農地法4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動)の許可権者は原則として都道府県知事である。ただし、4ha超の農地の場合は農林水産大臣である。
【解答:❌】
農地法4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動=両方)の許可権者は原則として都道府県知事です。
ただし、農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内の場合、許可権者は、指定市町村の長となります。