【1月18日】一問一答

暗記すべき項目が多い分野からの出題でした。間違えたところはしっかり覚えておきましょう✨

 

①開発許可を受けた者は、開発許可申請書に記載した事項を変更するときは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、軽微な変更である場合は、許可を受ける必要はない。

 

【解答:⭕】

開発許可を受けた者は、開発許可申請書に記載した事項を変更するときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりませんが、許可を受ける必要はありません。

 

 

②都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならず、たとえ非常災害のために必要な応急措置として行う場合でも、例外規定はない。

 

【解答:❌】

都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。ただし、①軽易な行為、②非常災害のため必要な応急措置として行う行為、③都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為については、許可は不要となります。

 

 

③都市計画の決定・変更の提案を行うには、対象となる土地の区域内の土地所有者等の全員の同意を得ている必要がある。

 

【解答:❌】

都市計画の決定・変更の提案を行うには、対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ている必要がある。