【1月12日】一問一答

 

農地法からの出題でしたが、全問正解できましたか?

3条は「人」が変わる

4条は「用途」が変わる

5条は「両方」変わる

覚えておきましょう!

 

 

 

 

農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要である。ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなされる。

 

 

【解答:⭕】

農地法4条や5条の例外に該当しない場合には、たとえ国・都道府県が行うことでも4条・5条の許可が必要です。ただし、国・都道府県と都道府県知事との協議が成立すれば4条・5条の許可があったとみなされます。

 

 

 

 

②市街化区域内にある農地・採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用(4条)・権利取得(5条)する場合や耕作者(農家)が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合は許可が不要である。

 

 

【解答:⭕】

市街化区域内にある農地・採草放牧地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用(4条)・権利取得(5条)する場合や耕作者(農家)が農地(2a未満)を農業用施設に供する場合は許可が不要である。

 

 

 

 

農地法4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動)の許可権者は原則として都道府県知事である。ただし、4ha超の農地の場合は農林水産大臣である。

 

 

【解答:❌】

農地法4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用目的の権利移動)の許可権者は原則として都道府県知事である。ただし、農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(「指定市町村」)の区域内の場合、許可権者は、指定市町村の長である。