【2月23日】一問一答
借地法と借家法では、存続期間や更新後の期間の定めが違います。
比較しながら全て覚えてしまいましょう!
①借地借家法における借家契約の存続期間は最長30年である。
【解答:❌】
借地借家法における借家契約の存続期間には期間制限はない。
②期間を1年未満とする借家契約は、期間の定めのないものとみなされる。
【解答:⭕️】
期間を1年未満とする借家契約は、期間の定めのないものとみなされます。
③借家契約において期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し、「更新をしない」旨の通知をしなかったときには、従前の契約と同一の条件(ただし、期間については定めがないものとなる)で契約を更新したものとみなされる。
【解答:⭕️】
設問の通りです。
借家契約において期間の定めがある場合、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対し、「更新をしない」旨の通知をしなかったときには、従前の契約と同一の条件(ただし、期間については定めがないものとなる)で契約を更新したものとみなされます。