【2月20日】一問一答
宅地造成等規制法からの出題させていただきました。
宅地造成にあたるのは、以下①②の両方に該当する場合です。
①宅地以外を宅地にする場合
②下記1〜4のいずれかに該当する場合
1. 切土+高さ2m超の崖
2. 盛土+高さ1m超の崖
3. 切土+盛土+2m超の崖
4. 工事面積が500m超
①宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法29条1項または2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答:❌】
切土によって生じた崖が2m以下で、切土をする土地の面積が500㎡以下なので、宅地造成に該当しません。つまり、都道府県知事の許可は不要となります。
②都道府県知事は、宅地造成に伴う災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制が必要であるものを宅地造成工事規制区域として指定することができる。
【解答:⭕️】
都道府県知事は、宅地造成に伴う災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制が必要であるものを宅地造成工事規制区域として指定することができます。
③宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合には、造成主は、工事に着手した後遅滞なく、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答:❌】
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合、原則として、造成主は工事の着手前に、都道府県知事の許可を受ける必要があります。