【2月22日】一問一答

 

借地借家法(借地)からの出題でしたが、全問正解できましたでしょうか?

存続期間、更新、滅失など、覚えることがたくさんありますが、必ず出題される分野ですので、全て完璧に覚えましょう!

 

 

 

 

借地借家法上、存続期間を契約で30年より長く設定した場合、存続期間は30年とみなされる。

 


【解答:❌】

契約で30年より長い期間を定めた場合には、契約で定めた期間が存続期間となります。

 

 

 

 

②借地契約の請求更新は、借地上に建物が存在しなくても、することができる。

 


【解答:❌】

借地契約の更新方法には、①合意更新②請求更新③法定更新の3つがあります。

②請求更新と③法定更新は、借地上に建物が存在する場合に限られます。

 

 

 

 

③借地契約の更新後の期間は、1回目についても、2回目についても20年以上である。

 


【解答:❌】

借地契約の合意更新後の期間は、最初の更新については20年以上、2回目以降の更新については10年以上になります。