【1月17日】一問一答

 

所有権の取得時効は、①所有の意思をもって②平穏かつ公然と③一定期間占有すること

となります!しっかり覚えましょう!

 

 

 

①所有権の取得時効が完成するには、平穏かつ公然と、一定の期間他人のものを占有することを要し、所有の意思があることは要件とならない。

 

 

【解答:❌】

所有権の取得時効が完成するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と、一定の期間他人のものを占有することを要します。

 

 

 

 

②所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間である。

 

 

【解答:⭕️】

所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間となります。

 

 

 

 

③時効の利益は、あらかじめ放棄することはできない。

 

 

【解答:⭕️】

時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。

なお、時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができるようになります。