【1月17日】一問一答
所有権の取得時効は、①所有の意思をもって②平穏かつ公然と③一定期間占有すること
となります!しっかり覚えましょう!
①所有権の取得時効が完成するには、平穏かつ公然と、一定の期間他人のものを占有することを要し、所有の意思があることは要件とならない。
【解答:❌】
所有権の取得時効が完成するには、所有の意思をもって、平穏かつ公然と、一定の期間他人のものを占有することを要します。
②所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間である。
【解答:⭕️】
所有権の取得時効が成立するために必要な期間は、占有開始時に善意無過失であった場合は10年間、悪意または善意有過失であった場合は20年間となります。
③時効の利益は、あらかじめ放棄することはできない。
【解答:⭕️】
時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
なお、時効の完成後であれば、時効の利益を放棄することができるようになります。