【1月11日】一問一答

 

法改正項目も含まれていますので、しっかり復習しておきましょう!

 

 

 

①賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して賃貸借契約の終了後に必要費償還請求ができる。

 

 

【解答:❌】

賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は賃貸人に対して直ちに必要費償還請求ができます。

 

 

 

 

民法上の賃貸借の存続期間は、契約自由の原則により、制限なく、任意の期間を定めることができる。また、更新後の期間も同様である。

 

 

【解答:❌】

民法上の賃貸借の存続期間は50年を超えることができません。50年を超える期間を定めた場合には、50年に短縮されます。

※以前までは20年でしたが、法改正により50年に伸長されました。

 

 

 

 

③賃貸借契約の期間中、賃貸人が変更した場合、敷金に関する権利義務関係は新賃貸人に承継される。

 

 

【解答:⭕】

賃貸借契約の期間中、賃貸人が変更した場合、敷金に関する権利義務関係は新賃貸人に承継されます。