【1月29日】一問一答
ここでは、「区域の指定は誰が行うか」を覚えましょう。
また、『②』のような「あらかじめ」という言葉はよくひっかけとして出題されます。加えて覚えておきましょう。
①都市計画区域の指定は、都道府県が行わなければならず、複数の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、各都府県が行う。
【解答:❌】
都市計画区域の指定は、原則として都道府県が行いますが、複数の都府県にまたがって都市計画区域を指定する場合は、国土交通大臣が行います。
②準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、将来における都市整備などに支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいい、関係市町村が指定することができる。
【解答:❌】
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、将来における一体の都市としての整備、開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいい、都道府県が指定します。
都道府県は、準都市計画区域を指定しようとするときは、『あらかじめ』、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。
③区域区分は、大都市圏以外の都市計画区域においては、必ず定めなければならない。
【解答:❌】
区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都道府県が定めることができるものです。
必ず定めなければならないわけではありません。
ただし、大都市圏(①首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法に規定する一定の区域、②①のほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの)の都市計画区域には、区域区分を定めなければなりません。