【2月16日】一問一答
『③』信託会社や信託銀行には届出が必要となります。しっかり覚えておきましょう!
①農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、不特定多数の人に4年間、毎年春と秋に限って販売する行為は、宅建業に該当する。
【解答:⭕️】
「業」とは、
①不特定多数の人を相手方として
②反復継続して取引を行うことをいいます。
「毎年春と秋に限って」とありますので、1回限りの取引ではなく反復継続しているといえます。
これは、宅建業に該当するということです。
②農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Bに一括して売却する行為は、宅建業に該当する。
【解答:❌】
「一括して売却」する行為は、1回限りの取引であり、反復継続していないため、宅建業に該当しません。
③農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Cに販売代理を依頼する行為は、宅建業に該当する。
【解答:⭕️】
代理の効果は本人(農家)に帰属するため、本人(農家)が不特定多数の人と反復継続して取引したことになり、宅建業に該当します。