【1月22日】一問一答

 

「業」とは、

①不特定多数の人を相手方として

②反復継続して取引を行うこと

をいいます。

これらに注目して見ていきましょう!

 

 

 

 

①農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、不特定多数の人に4年間、毎年春と秋に限って販売する行為は、宅建業に該当する。

 

 

【解答:⭕️】

「毎年春と秋に限って」とありますので、1回限りの取引ではなく反復継続しているといえます。

これは、宅建業に該当するということです。

 

 

 


②農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Bに一括して売却する行為は、宅建業に該当する。

 

 

【解答:❌】

「一括して売却」する行為は、1回限りの取引であり、反復継続していないため、宅建業に該当しません。

 

 

 

 

③農家が自分の農地を宅地に転用し、20区画に造成後、宅建業者Cに販売代理を依頼する行為は、宅建業に該当する。

 

 

【解答:⭕️】

代理の効果は本人(農家)に帰属するため、本人(農家)が不特定多数の人と反復継続して取引したことになり、宅建業に該当します。