【2月12日】一問一答
今回は『①』、基本的に広告の料金は請求することができませんが、依頼者から依頼されて行った広告の料金は、報酬のほかに別途請求できることを覚えておきましょう!
①依頼者から依頼されて行った広告の料金は、報酬のほかに別途請求することができる。
【解答:⭕️】
依頼者から依頼されて行った広告の料金は、報酬のほかに別途請求することができます。
②1,000万円の宅地と1,200万円の宅地を交換する場合、代金額は200万円となる。
【解答:❌】
代金額とは、売買の場合は、売買の代金額から消費税額を除いた価額(税抜き価額)をいいます。
交換の場合は、交換の評価額から消費税額を除いた価額(税抜き価額)をいいます。
交換する2つの物件の価額に差がある場合は、いずれか高いほうの価額となるので、代金額は1,200万円となります。
③宅建業者(課税業者)が2,200万円(消費税相当額を含む)の建物の売買の媒介をした場合の報酬限度額(税抜き)は、66万円となる。
【解答:⭕️】
①建物の価額(税抜き):2,200万円÷1.1=2,000万円
②報酬限度額(税抜き):2,000万円×3%+6万円=66万円
つまり、○が正解となります。