【2月7日】一問一答

 

今回は特に『③』、各共有者の【持分価格の過半数】の同意ということを覚えておきましょう!

 

 

 

 

①共有者の一部が持分を放棄したとき、または共有者の1人が死亡し、相続人等がいないときは、その者の持分は、動産であった場合は無主物となり、不動産であった場合は国庫に帰属する。

 


【解答:❌】

共有者の一部が持分を放棄したとき、または共有者の1人が死亡し、相続人等がいないときは、その者の持分は他の共有者に帰属します。

 

 

 

②共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。

 


【解答:⭕️】

共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。

 

 

 

③共有物の管理行為は、各共有者の頭数の過半数の同意で行うことができる。

 


【解答:❌】

共有物の管理行為は、各共有者の持分の価格に基づいて、持分価格の過半数の同意で行うことができます。