【1月21日】一問一答
法定相続分の割合は、【分母が優先順位+1】で覚えましょう!
優先順位の高い順に並べると、配偶者は常に相続人となり、第1に子、第2に直系尊属、第3に兄弟姉妹となります。
なので、分母に優先順位+1で、
子は順位が1番+1=1/2
直系尊属は順位が2番+1=1/3
兄弟姉妹は順位が3番+1=1/4
配偶者がいる場合、残りの全てを配偶者が相続することになります。
この機会にぜひ覚えてみてくださいね!
①被相続人の配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。
【解答:⭕】
被相続人の配偶者と兄弟姉妹の法定相続分の割合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
②被相続人の配偶者と子の法定相続分の割合は、各2分の1ずつである。
【解答:⭕】
被相続人の配偶者と子の法定相続分の割合は、各2分の1ずつです。
③遺言は、原則として遺言者が死亡した時から効力を生じる。
【解答:⭕】
遺言は、原則として遺言者が死亡した時から効力を生じます。ただし、停止条件が付されていた場合は死亡後その条件成就時から発生します。