【1月30日】一問一答

 

『③』について、採光のためは「7分の1」と覚えておきましょう!

 

 

 

①国宝や重要文化財等に指定された建築物(仮指定されたものを含む)については、建築基準法は適用されない。

 


【解答:⭕️】

国宝や重要文化財等に指定された建築物(仮指定されたものを含む)については、建築基準法は適用されません。

ちなみに、建築基準法の施行・改正時にすでに存在していた建築物については、建築基準法の施行・改正によって、規定に適合しない建築物となった場合でも、違反建築物には該当しないことに注意しましょう。

 

 

 

②高さが13m超もしくは、軒の高さが9m超の建築物、または、延べ面積が3,000㎡超の建築物(床・屋根・階段を除く主要構造部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る)は、必ず耐火構造であるか、または、火災についての性能に関する一定の技術的基準を満たしていなければならない。

 


【解答:❌】

高さが13m超もしくは、軒の高さが9m超の建築物、または、延べ面積が3,000㎡超の建築物(床・屋根・階段を除く主要構造部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る)は、耐火構造であるか、または、火災についての性能に関する一定の技術的基準を満たしていなければなりません。

ただし、延べ面積が3,000㎡を超える一定の建築物について、一定の耐火構造等で、有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ3,000㎡以内としたものであれば、耐火構造等にしなくてもよい。

なお、耐火構造とは、鉄筋コンクリート造やれんが造等で一定の基準を満たすものをいいます。

 

 

 

③住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して5分の1以上としなければならない。

 


【解答:❌】

住宅の居室には、原則として、居室の床面積×7分の1以上の採光のための窓その他の開口部を設けなければなりません。