【2月6日】一問一答
『③』都市施設は、都市計画区域だけでなく、必要があれば都市計画区域にも定めることができます。注意して覚えましょう!
①用途地域に関する都市計画には、建築物の容積率と敷地面積の最低限度を定めなければならない。
【解答:❌】
用途地域に関する都市計画には、建築物の容積率を必ず定めますが、建築物の敷地面積の最低限度については、市街地の環境を確保するため必要な場合にのみ定めます。
②用途地域のうち第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、都市計画に建築物の容積率・建ぺい率・高さの限度を必ず定めなければならないが、外壁の後退距離の限度については、必要に応じて定めればよい。
【解答:⭕️】
用途地域のうち第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、都市計画に建築物の容積率・建ぺい率・高さの限度を必ず定めなければなりませんが、外壁の後退距離の限度については、住居環境の保護のため必要な場合にのみ定めればよいことになっています。
③都市計画区域では、都市計画に都市施設を定めることができるが、都市計画区域外では定めることができない。
【解答:❌】
都市計画区域については、都市計画に都市施設を定めることができます。
また、特に必要がある場合は都市計画区域外においても定めることができることに注意しましょう。