【2月5日】一問一答
本日は重要事項説明(35条書面)に関する問題を6問出題させていただきました。
本試験では毎年数問出題されるので、完璧に抑えておきたいポイントとなります!✨
①宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。
【解答:❌】
宅地建物取引士証の有効期間が満了している以上、宅地建物取引士ではないので、35条書面への記名押印、重要事項の説明は共に行うことができません。
②建物の貸借の媒介を行う場合、35条書面で私道に関する負担についての説明をしなければならない。
【解答:❌】
建物の貸借の場合は説明不要です。貸借以外の場合は説明しなければなりません。
③宅地の売買の媒介を行う場合、売買の当事者である売主と買主それぞれに35条書面を交付し、説明しなければならない。
【解答:❌】
35条書面は物件を取得又は借りようとするものに対して公布をし、説明するものであるので、売主には説明する必要がありません。
④建物の売買を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担の定めがあるときは、その旨を35条書面に記載しなければならない。
【解答:❌】
これは35条書面に記載する必要はなく、37条書面に記載すべき事項となります。
⑤土地の売買の媒介を行う場合、所有権移転登記の申請時期の定めがあるときでも、その旨を35条書面で説明する必要はない。
【解答:⭕】
設問の通り、35条書面の説明事項ではありません。
⑥宅地建物取引士は、賃貸の重要事項説明においてIT重説を行う場合は、特例により宅建士証を提示しなくても良い。
【解答:❌】
そのような特例はなく、しっかりと説明の相手方に画面上で提示する必要があります。