【1月1日】一問一答

 

 

新年一発目の一問一答は、宅建業法でも最重要かつ高頻度で出題される問題をご用意しました。

2020年、絶対合格しましょう!!

 

 

 

①取引士は、氏名または住所の変更があった場合、変更の登録と同時に取引士証の書換え交付の申請を行わなければならず、従来の取引士証と交換で新しい取引士証が交付される。

 

 

【解答:❌】

氏名の変更の時も住所の変更の時も、変更の登録と同時に取引士証の書換え交付の申請を行わなければなりませんが、住所の変更の時は新しい取引士証を交付されるのではなく、従来の取引士証の裏書きになります。

 

 

 

 

②取引士証を紛失し、新しい取引士証の交付を受けた後に以前の取引士証が見つかった場合は、速やかに以前の取引士証を登録を受けている都道府県知事に返納しなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

設問の通りです。ひっかけ問題として「再交付を受けた取引士証を返納する」といった問題が出題されることがありますので注意しましょう。

 

 

 

 

③甲県知事から取引士証の交付を受け、乙県知事から事務禁止処分を言い渡された時は、甲県知事に取引士証を提出する。

 

 

【解答:⭕️】

事務禁止処分を受けた際の取引士証の提出先は、登録を受けている(交付を受けている)都道府県知事です。他の都道府県知事から事務禁止処分を受けた場合でも変わりはありません。