【1月9日】一問一答
今回の問題では、特に「②」を注意しましょう!
契約を結んだ宅建業者が探した相手以外と取引することができないのは、『専属専任媒介契約』となります!
①宅建業者は、未完成物件について、開発許可(宅地の造成工事の場合)や建築確認(建物の建築工事の場合)を受ける前は、その物件にかかる広告をすることはできない。
【解答:⭕】
宅建業者は、未完成物件について、開発許可(宅地の造成工事の場合)や建築確認(建物の建築工事の場合)を受ける前は、その物件にかかる広告をすることはできません。
②専任媒介契約では、依頼者は、宅建業者が探した相手方以外の人と契約することができる。
【解答:⭕】
専任媒介契約では、依頼者は、宅建業者が探した相手方以外の人と契約することができます。
③媒介契約書の指定流通機構への登録に関する事項は、一般媒介契約の場合には省略することができる。
【解答:❌】
一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、登録しても、しなくても、その旨の記載が必要です。