【1月13日】一問一答

 

今回の問題では、特に「②」の自ら貸借のひっかけに注意しましょう!

そもそも宅建業法の適用がなくなりますね!

 

 

 

①宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅建士証を提示する必要はない。

 

 

【解答:❌】

重要事項説明の際は、求められなくても宅建士証を提示しなければなりません。

 

 

 

 

②自ら貸主の賃貸物件を契約する場合、借主に対して重要事項の説明をする際は、必ず供託所に関する説明をしなければならない。

 

 

【解答:❌】

自ら貸主の場合は、宅建業法の適用がないため、そもそも重要事項の説明義務がありません。

 

 

 

 

③居住用建物の貸借において権利金が授受された場合は、権利金を売買代金とみなして報酬を計算することができる。

 

 

【解答:❌】

権利金を売買代金とみなして報酬の計算ができるのは、居住用以外の建物を貸借した時です。本問は居住用建物の貸借ですので、権利金を売買代金とみなして報酬を計算することは宅建業法違反となります。