【2月1日】一問一答

 

宅建業者が申し出た場合と買主が申し出た場合の違いをしっかり押さえましょう!

 

 


①一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所で、専任の取引士を設置する義務がある場所で契約を締結したり、申込みをしたりした場合には、クーリング・オフは適用されない。

 


【解答:⭕️】

たとえば、モデルルーム、モデルハウスなどは一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所にあたり、専任の取引士を設置する義務がある場合には、クーリング・オフできません。

しかし、テント張りの案内所は一団の宅地建物の分譲を行う、土地に定着する案内所ではないことから、クーリング・オフができます。

 

 

 

 

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできない。また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできない。

 


【解答:❌】

宅建業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結したり、申込みをしたりした場合にはクーリング・オフできます。

また、買主が自ら申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーで契約を締結したり、申込みをしたりした場合にもクーリング・オフできることに注意しましょう。

 

 

 

 

③買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断される。たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合は、クーリング・オフができない。

 


【解答:⭕️】

買受けの申込みの場所と契約を締結した場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みの場所で判断されます。

たとえば、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、後日、喫茶店で契約を締結した場合は、クーリング・オフができません。