【12月31日】一問一答

 

毎年出題されるような重要論点ですので、間違えてしまった場合は、しっかり復習しましょう!

 

 

 

宅建業を営むため、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合、それぞれの事務所の所在地の都道府県知事から免許を受けなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業を営むために2つ以上の都道府県にまたがって事業所を設置する場合は、国土交通大臣の免許が必要となります。

 

 

 

 

②甲県知事免許の宅建業者が、甲県の事業所を全て廃止し、乙県に事業所を設置する場合は、乙県知事に免許換えの申請を行わなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

甲県の事業所を全て廃止し、乙県に事業所を設置する場合は、乙県知事に直接免許換えの申請を行わなければなりません。

 

 

 

 

③個人の宅建業者が死亡した時、その相続人は死亡した時から30日以内に免許権者にその旨を届け出なければならない。

 

 

【解答:❌】

死亡したことを知った時から30日以内です。「死亡した時」からではない点に注意してください。