【2月2日】一問一答
利害関係のある第三者
→債務者に反対の意思の有無に関わらず弁済できる
利害関係のない第三者
→債務者に反対の意思の有無に関わらず弁済できない
弁済では、上記はしっかり覚えましょう!
①物上保証人などの利害関係のある第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できるが、兄弟や友人などの利害関係のない第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できない。
【解答:❌】
物上保証人などの利害関係のある第三者は、債務者に反対の意思があるかないかにかかわらず債務者に代わって弁済できます。
しかし、兄弟や友人などの利害関係のない第三者は、債務者に反対の意思があるときは、債務者に代わって弁済できませんが、債務者に反対の意思がないときは、債務者に代わって弁済できます。
②弁済を受ける権利がない者に行われた弁済は原則として無効である。ただし、債権の準占有者、受取証書の持参人に弁済者が善意無過失で弁済した場合には、弁済は有効である。
【解答:⭕️】
弁済を受ける権利がない者に行われた弁済は原則として無効です。
ただし、債権の準占有者、受取証書の持参人に弁済者が善意無過失で弁済した場合には、弁済は有効となります。
③弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができる。一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができる。
【解答:⭕️】
弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができます。
一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができます。