【1月25日】一問一答

税金に関する問題も毎年2問程度出題されます。しっかり確認しておきましょう。

 

 

①不動産を取得した場合、不動産取得税がかかるが、相続や法人の合併等によって不動産を取得した場合にも、不動産取得税がかかる。

 

【解答:❌】

不動産を取得した場合(購入したときや増改築したとき、贈与されたとき)は、不動産取得税がかかりますが、相続や法人の合併等によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。

 

 

②印紙が貼られていない場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収される。また、印紙が貼られているものの、消印がない場合には、印紙の額面金額分の過怠税が徴収される。

 

【解答:⭕】

印紙が貼られていない場合には、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額(つまり印紙税額の3倍)が過怠税として徴収されます。また、印紙が貼られているものの、消印がない場合には、印紙の額面金額分の過怠税が徴収されます。

 

 

③当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の変更契約書として印紙税が課される。

 

【解答:❌】

当該減額変更契約書は、「記載金額のない契約書」として、印紙税200円が課されます。