【1月8日】一問一答

 

売買の代理、売買の媒介、貸借の代理、貸借の媒介、それぞれのパターンを覚えましょう!

 

 

 

宅建業者A(課税業者)が貸主甲と借主乙の双方から媒介の依頼を受け、1カ月の借賃32万4,000円(消費税相当額を含む)、権利金540万円(消費税相当額を含む)として事業用建物の賃貸借契約を成立させた場合に、権利金を売買代金とみなして計算した場合の報酬限度額は45万3,600円である。

 

 

【解答:⭕】

報酬限度額の問題です。計算方法を覚えておきましょう!

権利金(税抜):540万円÷1.08=500万円

報酬限度額(税抜き):500万円×3%+6万円=21万円

報酬限度額(税込み):21万円×1.08=22万6,800円

宅建業者Aが受け取れる報酬限度額

22万6,800円(甲から)+22万6,800円(乙から)=45万3,600円

 

 

 

 

②貸借の代理において、宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は、2カ月分の借賃(プラス消費税相当額)となる。

 

 

【解答:❌】

貸借の代理において、宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は、1カ月分の借賃(プラス消費税相当額)となります。

 

 

 

 

③貸借の媒介が居住用建物である場合の特例として、報酬額について、依頼者の承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は0.5カ月分が上限となる。なお、本問については消費税を考慮しないものとする。

 

 

【解答:⭕】

設問の通りです。居住用建物の場合のみ特例があります。事業用建物や土地の貸借にはこの特例はありません。