【1月15日】一問一答

 

同じ項目の問題を連続して出題させていただきましたが、正解できましたか?

ここは難易度の高い問題もあまりないので、しっかり正答率をあげておきましょう!

 

 

 

宅建業者は、事業を開始するまでに、営業保証金を本店(主たる事務所)の最寄りの供託所に供託しなければならない。供託する額は、①本店(主たる事務所)につき1,000万円、②支店1カ所につき500万円である。

 

 

【解答:⭕️】

供託する額は、①本店(主たる事務所)につき1,000万円、②支店1カ所につき500万円です。

供託する物は、金銭ほか有価証券でもよいですが、有価証券の場合は次の評価額となります。

国債→額面金額の100%

②地方債・政府保証債→額面金額の90%

③それ以外の国土交通省令で定める有価証券→額面金額の80%

 

 

 

 

宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を支店最寄りの供託所に供託しなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者が事務所(支店)を新設したときには、新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。

 

 

 

 

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

 

 

【解答:❌】

宅建業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券(有価証券)を供託しているときは、移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託します。

その後、従来の供託所に供託している営業保証金を返してもらうことになります。