【1月31日】一問一答(意思表示)
①虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効となる。ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできない。
【解答:⭕️】
設問の通りです。
虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効となります。
ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。
②AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが悪意の第三者であるCに売却し、さらにCが善意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできない。
【解答:⭕️】
設問の通りです。
AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが悪意の第三者であるCに売却し、さらにCが善意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできません。
③AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが善意の第三者であるCに売却し、さらにCが悪意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできない。
【解答:⭕️】
設問の通りです。
AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが善意の第三者であるCに売却し、さらにCが悪意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできません。