【1月31日】一問一答(意思表示)

 

意思表示は、第三者対抗要件をしっかり覚えましょう!

 

 

 

①虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効となる。ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできない。

 

 

【解答:⭕️】

設問の通りです。

虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効となります。

ただし、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。

 

 

 

 

②AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが悪意の第三者であるCに売却し、さらにCが善意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできない。

 

 

【解答:⭕️】

設問の通りです。

AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが悪意の第三者であるCに売却し、さらにCが善意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできません。

 

 

 

 

③AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが善意の第三者であるCに売却し、さらにCが悪意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできない。

 

 

【解答:⭕️】

設問の通りです。

AB間で、Aの所有する土地をBに売却したとする虚偽表示がなされた場合において、その土地をBが善意の第三者であるCに売却し、さらにCが悪意の転得者Dに売却したとき、AはDに無効を主張して土地の返還を求めることはできません。