本日は制限行為能力者に関する問題です。解説をしっかり確認しておきましょう✨
①成年被後見人の後見開始は、簡易裁判所の審判によって行われる。
【解答:❌】
後見開始の審判は「家庭裁判所」が行います。保佐開始や補助開始も同じく家庭裁判所の審判となります。
②制限行為能力者が詐術を用いて行った行為は、取り消すことができない。
【解答:⭕️】
制限行為能力者でも、詐術を用いた場合はその行為を取り消すことができません。
③保佐開始は、本人以外の者でも請求できるが、その場合は本人の同意が必要である。
【解答:❌】
本人の同意が必要なのは補助開始です。保佐開始や後見開始は本人の同意不要です。