【1月16日】一問一答

 

「②」は少し難しい問題ですが、本当に何もわからない時は、解答にあるようなテクニックを使ってみるのも手かもしれませんね!

 

 

 

①代理行為は、代理人が代理権を有しており、かつ代理人が「本人の代理人であること」を相手方に示してした(顕名)場合に有効に成立する。

 

 

【解答:⭕️】

設問の通りです。

代理行為は、代理人が代理権を有しており、かつ代理人が「本人の代理人であること」を相手方に示してした(顕名)場合に有効に成立します。

 

 

 

 

代理人顕名をせずに契約をした場合は、常に代理人自身が契約をしたものとみなされる。

 

 

【解答:❌】

代理人顕名をせずに契約をした場合は、代理人自身が契約をしたものとみなされます。

ただし、相手方が、代理人が本人のために契約したことについて悪意または過失により知らなかった場合には、有効な代理行為となります。

※『常に』が文章に入っていた場合は誤りとなる確率が高いです。なぜなら、例外がない法律がほとんどないからです。

 

 

 

 

代理人が行った意思表示に関して瑕疵があった場合、詐欺や強迫等の有無、善意か悪意かなどは、本人を基準に判定する。

 

 

【解答:❌】

代理人が行った意思表示に関して瑕疵があった場合、詐欺や強迫等の有無、善意か悪意かなどは、『代理人』を基準に判定します。