【1月10日】一問一答

 

「①」では、譲渡禁止特約がついていても、譲受人が善意無過失であれば、譲渡が有効になってしまうことに注意しましょう!

 

 

 

①債権は譲渡することができるが、譲渡禁止特約がある場合の債権譲渡は原則として無効である。ただし、譲受人が譲渡禁止特約について善意無重過失であればこの債権譲渡は有効である。

 

 

【解答:⭕】

債権は譲渡することができますが、譲渡禁止特約がある場合の債権譲渡は原則として無効です。ただし、譲受人が譲渡禁止特約について善意無重過失であればこの債権譲渡は有効です。

 

 

 

 

②弁済を受ける権利がない者に行われた弁済は原則として無効である。ただし、債権の準占有者、受取証書の持参人に弁済者が善意無過失で弁済した場合には、弁済は有効である。

 

 

【解答:⭕】

弁済を受ける権利がない者に行われた弁済は原則として無効です。ただし、債権の準占有者、受取証書の持参人に弁済者が善意無過失で弁済した場合には、弁済は有効です。

 

 

 

 

③弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができる。一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができる。

 

 

【解答:⭕】


弁済をするにつき正当な利益を有する者が弁済した場合には、債権者の承諾なしに債権者に代位することができます。一方、弁済をするにつき正当な利益を有しない者が弁済した場合には、債権者の承諾を得て債権者に代位することができます。