【7月14日】一問一答
今回は、免許から出題させていただきました。
知事免許に免許換えをする場合→知事に直接申請
国土交通大臣免許に免許換えをする場合→主たる事務所を管轄する知事を経由して申請
これらは過去に何度も出題されていますので、必ず覚えましょう!
①宅建業者が知事免許に免許換えをする場合、新たに免許権者となる知事に対して直接申請しなければならない。
【解答:⭕️】
宅建業者が知事免許に免許換えをする場合、新たに免許権者となる知事に対して直接申請しなければなりません。
②宅建業者が国土交通大臣に免許換えを申請する場合、国土交通大臣に対して直接申請しなければならない。
【解答:❌】
宅建業者が国土交通大臣に免許換えを申請する場合、主たる事務所を管轄する知事を経由して申請しなければなりません。
③免許換えをした場合、免許の有効期間は、従前の免許を引き継いだ期間となる。
【解答:❌】
免許換えをした場合、免許の有効期間は、免許の更新の時とは異なり、免許換えの時から5年となります。