【7月17日】一問一答

 

今回は、免許から出題させていただきました。

欠格事由について詳しく覚えていきましょう!

 

 

 

①いわゆる「かけこみ廃業」に係る廃業等の届出をした者が法人の場合、免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取消しの日から5年間は宅建業の免許を受けることができない。

 

 

【解答:⭕️】

本問の場合、法人である宅建業者だけでなく、免許取消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者も、その取消しの日から5年間は宅建業の免許を受けることができません。

 

 

 

 

②1.免許の申請前1年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者、2.宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者、のいずれかに該当する者は、宅建業の免許を受けることができない。

 

 

【解答:❌】

1.免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者

2.宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

のいずれかに該当する者は、宅建業の免許を受けることができません。

 

 

 

 

③A社の役員甲は、過去に宅建業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない。この場合、A社は宅建業の免許を受けることができる。

 

 

【解答:❌】

宅建業法違反で罰金の刑に処せられた者は刑の執行が終わった日から5年間は宅建業の免許を受けることができないという欠格事由があり、役員甲はこれに該当します。

宅建業法上、役員等が

1.免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者

2.宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

のいずれかに該当する場合、その法人は宅建業の免許を受けることができず、本問のA社も免許を受けることはできません。