【5月2日】一問一答

 

今回は、虚偽表示から出題させていただきました。

虚偽表示は「無効」であり、その無効は善意の第三者には対抗できません。覚えておきましょう!

 

 

 

①Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

 

 

【解答:⭕️】

この場合、意思が存在していないので、意思と表示が一致しておらず、効力は発生しない。そのため、契約は無効となります。

 

 

 

 

②AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

 

 

【解答:❌】

相手方と通じてした虚偽表示の意思表示は無効となります。したがって、有効に成立しません。
 

 

 

 

③AとBとの間の契約が仮装のものであった場合、甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

 

 

【解答:⭕️】

虚偽表示の無効は、善意の第三者には対抗できません。また、第三者が悪意であっても、その者から取得した転得者が善意であれば、転得者には対抗できません。