【5月25日】一問一答
今回は、制限行為能力者から出題させていただきました。
今回の問題では「③」の後見開始の審判が必要だということは、必ず覚えましょう!
①Aは16歳となり、父母の同意を得て結婚しましたが、18歳で離婚をしてしまい、現在、Aに配偶者はいません。 この場合、Aは一度結婚していることから、現在も成年者として扱われる。
【解答:⭕️】
一度婚姻したら、離婚しても成年者として扱われます。
この点には注意しておきましょう。
②未成年者が土地を売却する意思表示を行った。 その未成年者が翌月に婚姻した場合、 本人は、未成年者であったことを理由に一定期間は取消すことができる。
【解答:⭕️】
意思表示を行った当時は未成年者なので、取消すことができます。
ただし、未成年者が成年者になると、時効期間が開始します。直ちに取消しができなくなるわけではありません。
時効によって取消しができなくなるのは、 成年者になったときから5年間、または契約から20年間を経過したときです。
③Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況になった場合、 将来、Aの相続人となるB及びCはAの法定代理人となり、 A所有の土地を第三者に売却することができる。
【解答:❌】
ポイントは、B、Cが成年後見人となるためには、 「後見開始の審判が必要」 だということです。
Aが精神障害になったからといって、 当然に相続人が法定代理人になるわけではないことに注意しましょう。