【5月13日】一問一答

 

今回は、制限行為能力者から出題させていただきました。

同意が必要な行為とそうでない行為をしっかり把握しておきましょう!

 

 

 

成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。

 

【解答:❌】

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消しすることができません。

 

 

 

 

②古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

 

 

【解答:❌】

営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有します。

しかし、成年者と同一の行為能力を有するのは、あくまで「古着の仕入販売に関する営業」の範囲に限られます。

したがって、建物の購入にあたっては法定代理人の同意が必要です。

 

 

 

 

被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

 

 

【解答:❌】

被保佐人が、民法が定める重要行為を行う場合には、保佐人の同意が必要です。

この重要行為の中には、不動産の売却だけでなく、贈与の申し出の拒絶も含まれています。