【5月3日】一問一答

 

今回は、賃貸借契約と使用貸借契約から出題させていただきました。

① 賃貸借契約とは、
当事者の一方が目的物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその対価として賃料を支払うことを約する契約。

② 使用貸借契約とは、
当事者の一方が無償で目的物を使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取る契約。

のことです。これは必須事項なので覚えておきましょう!

 

 

 

 

【AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、⑴賃貸借契約を締結した場合と、⑵使用貸借契約を締結した場合、の正誤を答えてください。】

 

 

 

①Bが死亡した場合、⑴では契約は終了しないが、⑵では契約が終了する。

 

 

【解答:⭕️】

借主の死亡では、賃貸借契約では契約は終了しませんが、使用貸借契約では終了します。



 


②AB間の契約は、⑴では諾成契約であり、⑵では要物契約である。

 

 

【解答:⭕️】

賃貸借契約は諾成契約となっています。また使用貸借契約は要物契約です。

 

 

 

 

③Bは、⑴では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、⑵では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

 

 

【解答:⭕️】

必要費は、目的物の保存・管理・維持に必要とされる費用を言います。これは、賃貸借契約では償還を請求できますが、無料で借りている使用貸借契約では、負担しなければなりません。